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企業向け定期健診(法定健診)

 事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期的に、健康診断を行わなければなりません。
これを一般的に定期健診(法定健診)といいます。(一般健診3)
35歳を除く39歳以下の方は、産業医等の医師の判断に基づき省略が可能です。(一般健診2)

 その他に、従業員を雇用する場合、従業員に対して健康診断を実施しなくてはなりません。(雇用時)
ただし、その雇い入れ日から起算して3ヶ月以内に労働者自身が実施した健康診断結果の提出を持って、雇用時の健康診断の代用とすることができます。

 70名以上のお申し込みで、出張健診のご用命も承ります。
詳しくは【尼崎新都心病院 健診課】06-6493-1313までお問い合わせください。

健診コース

  健診項目 雇用時 一般健診3 一般健診2
問診 既往歴・自覚症状・喫煙歴
身体測定 視診・触診・聴打診
身長
体重
BMI
腹囲
血圧 血圧
視力 矯正視力
聴力 聴力(オージオ)
尿一般 蛋白・糖
ウロビリノーゲン・潜血(法定外)
血液一般 赤血球数・ヘモグロビン  
ヘマト・白血球・血小板(法定外)  
肝機能 GOT、GPT、γ-GTP  
脂質代謝 HDL-cho、LDL-cho、TG  
T-cho(法定外)  
血糖 空腹時血糖  
循環器 心電図検査  
呼吸器 胸部レントゲン
※団体割引価格についての詳細は、当院健診課までお問い合わせください。

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